遺言書作成の目的
遺言書を作成しておくということはどういうことでしょうか。
亡くなっった後では発生したトラブルをご自分で解決ができません。相続人ではないが、大切な人の生活を守ることもできません。
- 家族間で起こる遺産相続トラブルを防ぐ為
- 残された家族が担う手続きの負担を軽くする為
- 相続人ではないが、内縁関係の方など、特定の人に財産を残す為
遺言書の作成を考えませんか?
あなたの希望に合った遺言書作成のご相談とお手伝いをお受け致します。
主な遺言書の形式
遺言書は3種類あります。
公正証書遺言
公証人が作成した遺言内容に間違いがないと、署名・捺印した遺言書
- 長所 紛失や不備による無効の可能性がない
- 短所 作成に手間と費用がかかり、内容を知られてしまう
自筆証書遺言 ( 自筆証書遺言書法務局保管制度 )
2020年7月に法務局保管制度が施行される前は遺言者が自ら保管していましたが、せっかく作成しても発見されなかったり、相続人が遺言書を隠してしまう場合があり遺言の効力がきかないということもありました。現在は相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されています。
民法で定められた必ず守るべき要件
➀遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印する。
➁自書ではない財産目録が添付されている場合、全てのページに署名、押印する。
➂書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。
秘密証書遺言
遺言者が作成・封印した遺言書を公証人が署名・捺印した遺言書
- 長所 内容の秘密、代筆・パソコンでの作成が可能
- 短所 内容不備による遺言書無効が起こりうる
遺言書の作成
お客様から電話・メールを通じてお申し込み頂きました後、面談にて詳しくご相談を伺います。分からないこと、不安なこと、お悩みのことなどお聞きかせください。
お客様のご内容をお聞かせいただいたのち、遺言作成までのスケジュールや費用等の説明をいたします。説明や料金に納得して頂いて初めて正式なご依頼となります。
公正証書遺言の作成手順
- 財産状況がわかるよう、財産目録を作成
- 相続人、相続額の決定
- 公正証書遺言の作成に必要な書類の準備
相続人が誰か、相続財産が何かによって、必要書類も異なります。面倒な書類の取り寄せの代行を致します。(委任状が必要です)
- 公証人役場の決定
- 公証人と事前の打ち合わせ
必要な資料を提出した上で、遺言書の案の作成を行う為、その場で遺言書を作成するわけではありません。公証人への手数料の発生致しますので、まずはしっかりと打ち合わせを致します。
- 遺言書の作成
公証人により、遺言者・証人の本人確認を行い、遺言書の原案を読み上げる
↓
遺言者・証人は遺言内容を確認し、公証人と共に遺言書原本に署名押印する
↓
遺言書の正本・謄本の交付を受け、公証人に手数料を支払う
以上が公正証書遺言の作成手順となります。
相続時に起こるトラブルを防ぐ為には作成前に内容をしっかりと吟味することが大切です。
作成は公証人が行ってくれますが、作成する前の書類取り寄せに代行以外の、アドバイスや相談も、ご希望であれば、お手伝いさせて頂きます。まずは気軽にご連絡ください。遺言書作成後の注意点などをご説明した後、役所の手数料やその他実費の精算をします。
業務完了後もご質問、ご相談があればお伺いいたします。遺言以外の内容でもご気軽にご相談ください。