生前贈与について

生前贈与「死後」に相続する遺産相続に対し、「生前」に子どもや孫などに財産を贈与することを生前贈与と言います。

遺産相続時に相続財産が少なくなり、相続税の負担が軽減する為、節税対策の効果があります。
生前贈与の際には贈与税が課税されますが、贈与税の非課税枠(税金がかからない枠)や、特例を理解し、有効活用すれば、贈与を受ける人たちにとって、住宅購入や子育てに必要な教育資金の助けになります。

なお、民法では遺産相続人は定められていますが、生前贈与は親族でない個人にも与えることができ、受贈者(贈与を受ける人)は自由に指定できます。しかし、贈与者(贈与する人)が財産を贈与したくても、受贈者が了承していない場合は無効になります。

生前贈与の基礎控除の計算・贈与の特例等、専門の知識でアドバイスし、上手く活用できるお手伝いをしたいと思っています。お悩み・ご相談がある方は気軽にご連絡ください。

 贈与税の計算方法

(1年間の贈与額-110万円)×税率-控除額=贈与税額

贈与税の課税対象となる金額

税率と控除額は課税対象となる金額に応じて異なります。

下記の速算表でご確認ください。

20歳以上の者が直系尊属(親や祖父母などの直系の親族)から贈与を受けた場合(平成27年以降)

贈与税の課税対象となる金額 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超〜400万円以下 15% 10万円
400万円超〜600万円以下 20% 30万円
600万円超〜1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超〜1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超〜3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

上記以外の場合(平成27年以降)

贈与税の課税対象となる金額 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超〜300万円以下 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超〜1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

暦年贈与

一般的な贈与税で、年間110万円の基礎控除を利用することで、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受ける人、一人あたり110万円までは贈与税はかかりません。又、何年かに分けて、長期間贈与することも可能です。但し、以下の点に注意が必要です。

相続時精算課税

相続時精算課税60歳以上の親、祖父母が20歳以上の子や孫に不動産のような大きな財産(将来相続する予定の財産)を先渡しする制度で、2,500万円までは贈与時には非課税となる。相続まで待たずに、今ある財産を今活用できる制度です。

但し、この制度にも以下のような注意すべき点があります。

  • 相続時と贈与時で財産価値が異なることにより損得が発生する
  • 相続時に精算課税制度を利用すると、その後暦年課税には戻せない
  • 贈与税の支払いは相続時に発生する

生前贈与が非課税になるような控除を使用

暦年贈与や相続時精算課税以外にも、非課税となる特例があります。いくつかご紹介しましょう。

結婚や子育て資金の贈与の特例

20歳から49歳までの子や孫に結婚や子育ての資金として1000万円まで非課税で贈与ができます。結婚費用のみなら300万円までです。
50歳時に資金が残っていると、残額分に贈与税がかかるので、注意が必要です。

子や孫の教育資金の贈与の特例

30歳未満の子や孫に教育資金を1500万円まで非課税で贈与ができます。教育資金とは学校に支払うお金のことですが、塾や習い事に支払う場合は500万円までしか認められません。資金額の1,500万円は、一括でも、分割で何度贈与しても非課税となります。但し、残額には贈与税がかかる為、30歳までに使い切れる額を考える必要があります。

子や孫の住宅取得資金贈与の特例

子や孫などが家の新築・購入、又増改築をする時、住宅資金を最大3000万円まで非課税で贈与ができます。但し、贈与された額が残ってしまうと、残額分に贈与税がかかります。贈与額には注意が必要です。

 配偶者控除の特例

夫婦間での居住用の不動産贈与は2000万円までが非課税となります。対象は夫婦として20年以上の婚姻関係があることで、その後も引き続き住み続けることが条件です。控除の適用は一生に1度のみです。尚、事実婚は対象外となります。