生前贈与について
「死後」に相続する遺産相続に対し、「生前」に子どもや孫などに財産を贈与することを生前贈与と言います。
遺産相続時に相続財産が少なくなり、相続税の負担が軽減する為、節税対策の効果があります。
生前贈与の際には贈与税が課税されますが、贈与税の非課税枠(税金がかからない枠)や、特例を理解し、有効活用すれば、贈与を受ける人たちにとって、住宅購入や子育てに必要な教育資金の助けになります。
なお、民法では遺産相続人は定められていますが、生前贈与は親族でない個人にも与えることができ、受贈者(贈与を受ける人)は自由に指定できます。しかし、贈与者(贈与する人)が財産を贈与したくても、受贈者が了承していない場合は無効になります。
生前贈与の基礎控除の計算・贈与の特例等、専門の知識でアドバイスし、上手く活用できるお手伝いをしたいと思っています。お悩み・ご相談がある方は気軽にご連絡ください。
贈与税の計算方法
(1年間の贈与額-110万円)×税率-控除額=贈与税額
贈与税の課税対象となる金額
税率と控除額は課税対象となる金額に応じて異なります。
下記の速算表でご確認ください。
20歳以上の者が直系尊属(親や祖父母などの直系の親族)から贈与を受けた場合(平成27年以降)
贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | − |
200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の場合(平成27年以降)
贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | − |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
暦年贈与
一般的な贈与税で、年間110万円の基礎控除を利用することで、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受ける人、一人あたり110万円までは贈与税はかかりません。又、何年かに分けて、長期間贈与することも可能です。但し、以下の点に注意が必要です。
相続時精算課税
60歳以上の親、祖父母が20歳以上の子や孫に不動産のような大きな財産(将来相続する予定の財産)を先渡しする制度で、2,500万円までは贈与時には非課税となる。相続まで待たずに、今ある財産を今活用できる制度です。
但し、この制度にも以下のような注意すべき点があります。
- 相続時と贈与時で財産価値が異なることにより損得が発生する
- 相続時に精算課税制度を利用すると、その後暦年課税には戻せない
- 贈与税の支払いは相続時に発生する
生前贈与が非課税になるような控除を使用
暦年贈与や相続時精算課税以外にも、非課税となる特例があります。いくつかご紹介しましょう。
結婚や子育て資金の贈与の特例
20歳から49歳までの子や孫に結婚や子育ての資金として1000万円まで非課税で贈与ができます。結婚費用のみなら300万円までです。
50歳時に資金が残っていると、残額分に贈与税がかかるので、注意が必要です。
子や孫の教育資金の贈与の特例
30歳未満の子や孫に教育資金を1500万円まで非課税で贈与ができます。教育資金とは学校に支払うお金のことですが、塾や習い事に支払う場合は500万円までしか認められません。資金額の1,500万円は、一括でも、分割で何度贈与しても非課税となります。但し、残額には贈与税がかかる為、30歳までに使い切れる額を考える必要があります。
子や孫の住宅取得資金贈与の特例
子や孫などが家の新築・購入、又増改築をする時、住宅資金を最大3000万円まで非課税で贈与ができます。但し、贈与された額が残ってしまうと、残額分に贈与税がかかります。贈与額には注意が必要です。
配偶者控除の特例
夫婦間での居住用の不動産贈与は2000万円までが非課税となります。対象は夫婦として20年以上の婚姻関係があることで、その後も引き続き住み続けることが条件です。控除の適用は一生に1度のみです。尚、事実婚は対象外となります。