遺産分割協議書とは

遺産分割協議書相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合いで決めることを、遺産分割協議といいます。その遺産分割協議の結果、プラスマイナスの財産ともに、誰がどの財産を取得したかを記載した書面が遺産分割協議書です。書式は決まっていませんが、相続人全員の署名と印鑑証明を受けた実印での押印が必要です。印鑑証明書も添付します。

遺産分割協議書の作成

ステップ1 お電話かメールでお問い合わせ

お客様のご依頼内容などを確認した後、面談のご予約を取らせていただきます。

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ステップ2 面談

必要に応じて書類を見させていただき、相続の内容をご確認させていただきます。不明な点、不安な点などありましたらご相談ください。
遺産分割協議書の必要な方には契約内容とお見積りをご案内させていただきます。

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ステップ3 ご契約

お見積り内容をご確認の上、ご承諾いただければ契約書に署名・捺印をいただき業務を開始します。

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ステップ4 必要資料の収集

必要な資料の一覧をお渡ししますので、必要書類のご準備をお願いします。また、委任していただければ、代行して取得できる資料もありますので、お気軽にご相談ください。

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ステップ5 財産目録および遺産分割協議書案の作成

資料をもとに詳しく相続財産の評価額を算定し、1~2か月程度で財産目録を作成します。その後、お客様に遺産分割のご希望をお伺いし遺産分割協議書の作成となります。
その際、節税や将来に起こりうる二次相続等を考慮した遺産分割案をご案内させていただきます。

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ステップ6 遺産分割協議書の作成

遺産分割案に基づいて、遺産分割協議書を作成します。遺言書がなければ、相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合い決めます。
これらの書類がそろいましたら、相続人全員の署名及び捺印をいただきます。

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ステップ7 業務完了

業務完了後もご質問、不安な点あればお伺いいたします。お気軽にご相談ください。