誰にどの財産を分与するか悩む?
自分の財産を譲渡する方法としては、生前にできるものと死後にできるものがあります。
生前にできるものとしては、早い段階から毎年少しずつ財産分与を進めておくと相続税の節税をすることができます。
また死後にできるものについては、元気なうちに遺言を残すなど形式に則った生前から準備を進めておくことが重要です。
遺産分割の方法
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産その物を誰が取得するのか決める方法です。
この現物分割で相続していく場合、現物が物によって価値が様々なため、各相続人が納得いく配分が難しいため、 換価分割や代償分割などで対処していきます。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを 与える方法になります。
遺産の土地建物を長男が相続する代わりに、次男に代償金(5,000万円)支払うといった感じです。
換価分割
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して金銭に代えて分ける方法です。
現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分を正確に遺産を分与したい場合などにこの方法をとります。