相続の手続きが全く分からない
相続税申告期限について
相続税の申告期限と納付期限は、相続が開始してから10か月以内と定められています。
税金の支払いが期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税という追加の税金が課せられてしまいます。
さらに平成27年1月1日以降、相続税の課税対象者の範囲が改訂されこれまで相続税とは関係ないと思われていた方が相続税の納税対象者になっている場合があります。
10か月という期限は余裕があるように思われるかもしれませんが、被相続人がお亡くなりになった当日から様々な手続きがあり、各種届出も期限があり相続人の方にかなりの負担がかかります。また、相続人や相続財産について調査、遺言書の有無、相続人全員による遺産分割協議なども専門家のサポートなしではあっという間に何もできずに期限が迫ってしまいます。
相続税の申告に不安な方・お悩みの方、どうぞ相続専門のえんまん遺言相続支援センターの相続税申告書作成サービスをご利用ください。
相続税申告期限が迫ってる
すでに10か月という期限が迫り、間に合わないかもしれないという場合には、まず法定相続分での申告を済ませて納税を行います。
遺産分割は期限はありませんが、相続税の申告期限までに決まらなかった場合、税額軽減の特例を受けることができなくなり、相続税の計算上不利になることがあるので注意をしましょう。
税額軽減の特例
- 配偶者の税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除( 一般)
- 障害者控除(特別)
- 相続税の2割加算
相続税申告期限が過ぎてしまってからでは損をしたり、追加の税金を取られたりしますので、お早めにご相談ください。
相続税期限に申告を慌てずに済ませるために
遺されたご遺族が相続の手続きをスムーズに行うためにも、前もって遺言書を遺したり、お持ちの財産を把握して生前対策をご検討ください。
生前対策に関して不明点などがありましたら、 えんまん遺言相続支援センターにご相談ください。