争族を防ぐ “遺言書“
遺言書を書いて『相続人に自分の意思を遺す』ことも争族を防ぐ一つの方法です。
【遺言書の効果】
遺言書がある場合、相続に関して遺言書の記載が最優先されます。
つまり、遺言者は自分の思う通りに相続財産の分配を決めることができます。
【遺言書の時代】
遺言書というと『縁起が悪い』などと思う方も多いですが、遺言を遺す方は例年増えています。ついに平成26年は10万件を超えました。
遺言公正証書の数の推移
≪遺言書を書く場合の注意点≫
① 遺留分/遺言者は、自分の意思で相続財産の分配を『遺言書』に遺すことができます。ただし、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、最低限の相続分を主張できる権利『遺留分』があります。
相続人が遺留分の主張をした場合、遺留分を限度とする相続財産を確保できることになります。
② 付言事項/「遺言書を書いた理由」・「財産を特定の相続人に遺す理由」・「家族への想い」など、遺言者の気持ちを遺言書に遺すこと。
相続人が遺言者の気持ちを理解し、争族を避けることができる。
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