主な遺言書の形式
最も確実な遺言書は『公正証書遺言』です。主な遺言書の種類は、「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
概要 |
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条件 |
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長所 |
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短所 |
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①家庭裁判所の「遺言書の検認」とは?
公正証書遺言以外の遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にして偽造、変造を防止します。
封印のある遺言書は、開封せず、相続人等の立会のうえ、家庭裁判所において開封しなければなりません。
②遺言書は見つかるのか?
平成元年以降の公証人が関与した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)に関しては、遺言書の検索ができる。 ⇒遺言検索システム。全国どの公証役場でも可能。
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