主な遺言書の形式

遺言書を書くにしてもどのようにすれば いいのかなぁ?

最も確実な遺言書は『公正証書遺言』です。主な遺言書の種類は、「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類です。

自筆証書遺言  公正証書遺言  秘密証書遺言
概要
  • 自分一人で全文を書く。
  • 他人の関与なし。
  •  公証役場で公証人が作成。
  • 最も確実な遺言書
  • 公証人と証人の関与が必要
  • 内容を秘密にできる。
  • 遺言書の存在のみ公証人が関与
条件
  • 全文を本人の自書
  • 日付、署名、捺印
  •  公証人が遺言者から録取した内容を基に作成。
  • 証人2人以上
  • パソコンで作成可。
  • 自筆の署名、捺印
  • 証人2人以上
長所
  • 簡単に作成できる。
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • いつでも書換、変更できる。
  • ほぼ遺言書が無効にならない。
  • 滅失、偽造のおそれがない。
  • 家裁の検認手続きが不要。
  • 遺言書の内容が秘密
  • 滅失、偽造のおそれがない。
短所
  • 隠匿、偽造のおそれ。
  • 遺言要件が欠ける可能性
  • 遺言書が発見されない可能性。
  • 遺言書に対して争い
  • 家裁の検認手続きが必要。
  • 作成のための手間と費用
  • 証人に遺言の内容がわかってしまう。
  • 作成のための手間と費用
  • 遺言要件が欠ける可能性
  • 家裁の検認手続が必要

①家庭裁判所の「遺言書の検認」とは?
公正証書遺言以外の遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にして偽造、変造を防止します。
封印のある遺言書は、開封せず、相続人等の立会のうえ、家庭裁判所において開封しなければなりません。
②遺言書は見つかるのか?
平成元年以降の公証人が関与した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)に関しては、遺言書の検索ができる。 ⇒遺言検索システム。全国どの公証役場でも可能。

 

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