遺産分割協議による財産分配
『相続人全員』で遺産の全部又は一部につき、協議をしなければなりません。分割協議をしないと相続財産の全てを『法定相続分』で共有することになります。
【遺産分割協議の現状】
① 相続人全員の意思統一は難しい。
② 遺産分割に関しての家裁への相談件数は年々増加。
遺産分割事件(調停・審判)新受任数の推移
【もめる(争族)の要因】
①家族構成や意識の変化→相続人同士の繋がりが希薄
②相続財産の構成→分割困難な資産(不動産)
③相続人の権利意識が高い。→情報が溢れている。
≪遺産分割協議による相続の難しさ≫
① 被相続人の意思が不明(遺言書がない。)→相続人の思惑が優先する。
②『争族』の結末は…→親族の絆の崩壊 →時間の浪費 →精神的・体力的にも疲労
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