不動産鑑定評価での争族回避法

遺産分割協議の際、不動産の価格は、 どのようにして決めるのかなぁ

協議に参加する相続人で調整・決定しますが、当事者で調整ができない場合、不動産鑑定により第三者が価格を提示する必要があります。

相続時における適正な時価評価

親族間、同族会社間の土地売買・交換の際の評価

1】土地の価格

≪一物四価≫と言われ、利用目的に応じて四つの価格が使い分けられる。
①公示価格(基準価格)
 →国土交通省が判定する土地取引の指標となる価格
路線価(公示価格の80%)
 →街路ごとの評価額。相続税などの課税標準の基礎となる価格
③固定資産税評価額(公示価格の70%)
 →固定資産税などの課税標準の基礎となる価格
実勢価格
 →市場における実際の取引価格

2】不動産鑑定評価の手法

①原価法…対象不動産の再調達原価を求め評価する。
②取引事例比較法…近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域における対象不動産の取引事例と比較し評価する。
③収益還元法…対象不動産が将来生み出す純収益から対象不動産の収益価格を評価する。

 

≪相続税申告の際の土地の評価≫

土地は相続税路線価を基礎として、一律に評価されます。
「路線価評価(税理士)>鑑定評価(不動産鑑定士)」のとき、不動産鑑定評価を使って、節税効果が得られます。

 

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