遺言書を遺した相続事案【その1】
◎被相続人が遺した遺言書の記載は有効です。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害し、その相続人から遺留分の減殺請求を受けた場合、遺留分に相当する財産を支払わなければなりません。
◎遺留分の減殺請求ができる期間
「相続が開始し自分の遺留分を侵害されていることを知った時から1年間」または、「相続開始の時から10年間」
◎遺言書とともに、財産を相続する相続人に万が一の代償金の準備もしておくとよいでしょう。
遺言書を遺した相続事案【その2】
◎「単身世帯」や「夫婦二人世帯」が増えています。
残された配偶者が血の繋がりのない親族(遺言者の兄弟姉妹)と「遺産分割協議」を行うことは大変な労力です。
遺産分割協議においては、まとめ役がいない、親族に遠慮などの理由で、協議が不調に終わるケースも散見されます。
◎「世代間の意識の格差」
「叔父と甥の相続」の場合、世代間の意識の格差により分割協議が不調となるケースがあります。
「家の絆を大切にする」・「相続で自分の取り分だけを考える」など、意識の違いが“争続”の原因となる場合があります。
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