高齢化による遺産分割協議の問題点
≪相続人が認知症の母の後見人となっている場合≫
上記事例において、長男が“母の後見人となり遺産分割協議”を行うことはできるのか?
⇒長男が後見人として遺産分割協議を行うことはできません。長男は「自分自身の相続人の立場」と「母の代理人としての相続人の立場」と遺産を巡り相反する立場となります。このような場合、後見人である長男に代わり、母の一時的な代理人(遺産分割協議について)となる、『特別代理人』を選任し、遺産分割協議を進めなければなりません。遺産分割協議が終わった時点で『成年後見制度の利用』をやめることは可能か?
⇒遺産分割協議終了後も、成年後見制度は続きます。遺産分割協議のためだけに利用することはできません。
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