「換価分割」による遺産分割協議の調整事案
遺産分割協議の方法
①現物分割
「個々の財産を相続人に配分する方法」
⇒相続財産の種類価値等に影響されるので、現実には困難。
②共有分割
「全財産、または一部を相続人で共有する方法」
⇒単なる遺産分割協議の先送り。その結果、新たな“争続”の火種に…
③代償分割
「遺産を相続した相続人が、相続の代償として他の相続人に金銭を支払う。」
⇒相続財産を承継する相続人の資金力頼り。
④換価分割
「相続財産を共有で承継売却、売却代金を分割する。」
⇒相続財産が同一価値の「金銭」となるので、公平な分割が可能。
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