成年後見制度とは?
判断能力が不十分な方の財産侵害を防止したり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、法律面や生活面で支援する制度。
○『判断能力があるとき』と『判断能力がなくなったとき』に各々利用できる制度があります。
①『判断能力があるとき』→事前対策『任意後見制度』
将来認知症になるときに備えて、元気なうちに将来自分の代理人となって欲しい人と契約をする(任意後見契約)。自分自身で契約内容を決めることができるので、「財産管理の方法」・「療養看護に関する方法」など具体的事項を決定することができる。
②『判断能力がなくなったとき』→事後対策『法定後見制度』
判断能力が亡くなった方の財産・生活面の保全をするために、家庭裁判所により代理人が選任されます。代理人は『本人の利益を考えて』、本人の代わりに法律行為を行います。
家庭裁判所への後見申し立ての際に「後見人候補者」を提出することができますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。
≪法定後見制度の三類型≫
①成年後見
本人………判断能力が欠けているのが通常の状態の方
代理人……成年後見人。「財産に関する全ての法律行為」を行うことができる。
②保佐
本人………判断能力が著しく不十分な方
代理人……保佐人。「特定の法律行為」の代理または本人の行為への同意
・特定の法律行為とは金銭の借入・保証、不動産等の重要財産の処分
相続の承認・放棄・遺産分割協議、贈与
③補助
本人………判断能力が不十分な方
代理人……補助人。本人の「特定の法律行為の一部」に対する同意。
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