遺族年金について
一定の要件を満たすと「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることができます。
1 遺族基礎年金
①受給対象者
- 受給対象者の年収が850 万円未満であること。
- 亡くなった方と生計維持関係があったこと。
- 子のある妻、または、子であること。
②支給要件(被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合)
- 国民年金の被保険者が死亡したとき。
- 被保険者であった者(国内居住)で60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
2 遺族厚生年金
①受給対象者
- 受給対象者の年収が850万円未満であること。
- 亡くなった方と生計維持関係があったこと。
- 以下の条件に該当する遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)であること
②支給要件(被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合)
- 厚生年金の被保険者が死亡したとき。
- 被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき。
- 障害者級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給権者又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。
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