相続人となる人は・・・
相続人は『民法』で決まっています。亡くなった方(被相続人)の戸籍を調べて相続人を確定します。
【相続手続きに必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書など |
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被相続人が本籍地を生前に移動していると、複数の役所で除籍謄本等を取得しなければならず、戸籍謄本を見慣れていない一般の方にはなかなか難しい手続きです。 |
≪法定相続人≫
① 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
② お子様がいる場合、第一順位の相続人となります。
③ 第一順位の相続人がいない場合、第二順位の「父母・父母がいない場合には祖父母」が相続人となります。
④ 第一・第二順位の相続人がいない場合、第三順位である「兄弟姉妹」が相続人となります。
⑤ 相続人となる「お子様」・「兄弟姉妹」が被相続人より先に亡くなっている場合、そのお子様(被相続人との関係では孫・甥・姪)が相続人となります。(代襲相続人といいます。)
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