相続人の相続分は・・・
相続分は『民法』で決まっています。
この法定相続分を基準にして相続人全員で遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)をします。
【法定相続分】
①妻(配偶者)と子供(第一順位) 1:1 | |
ex.)相続人が妻と子供2人 法定相続分→妻4分の2、子供各4分の1 | |
②妻(配偶者)と父母(第二順位) 2:1 | |
ex.)相続人が妻と父母 法定相続分→妻6分の4、父母各6分の1 | |
③妻(配偶者)と兄弟姉妹(第三順位) 3:1 | |
ex.)相続人が妻と兄弟2人 法定相続分→妻8分の6、兄弟各8分の1 |
≪特別受益と寄与分≫
①特別受益
被相続人から生前あるいは遺言によって財産を受けた相続人は相続分の前渡しを受けているとして、相続人間の不公平を調整します。たとえば、生前の贈与などです。
②寄与分
被相続人の事業に関する労務の提供又は療養看護などで被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人に相続分以上の財産を分配し、相続人間の不公平を調整します。たとえば、介護などです。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34